石巻市議会 2019-12-20 12月20日-一般質問・委員長報告・質疑・採決-07号 次に、附則第3条は、第2条による住居手当の支給対象家賃額等の見直しにより、住居手当の月額が2,000円を超えて減額となる場合について、施行日から令和3年3月31日までの間、この減額の上限を2,000円とする経過措置を講ずるものであります。 次に、附則第4条は、前2条に定めるもののほか、本条例の施行に関し必要な事項について規則への委任を定めたものであります。 以上でございます。